政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
第四項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
次のいずれかに該当する者
次のいずれにも該当しない者
二十五歳未満の者
過去三年以内に第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪(第百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。)を犯し拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
前項第二号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第九十九条の三第三項、第九十九条の四若しくは第九十九条の五第二項若しくは第三項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第五項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。