10 条
公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき又は自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。
一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者
第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪を犯し拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。