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第二条(免許等に関する経過措置)
前条第三号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。