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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、第三章第六節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の表の改正規定(同表の備考一の1中「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分及び同表の備考一の5に係る部分を除く。)、の改正規定(「更新をし」の下に「、の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

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