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第二条(運転免許の拒否等に関する経過措置)
①前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
②前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。