1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則に一条を加える改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第五条の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第十九条第一項の表第七十四条の三第一項の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日
第二十六条の付記の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百十九条第一項第一号の三の次に一号を加える改正規定及び第百二十条第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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