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1 条

第四条(免許等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は若しくはの規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。

第二号施行日前にの規定又はにおいて準用するの規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。

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