1 条
第四条(免許等に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。