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1 条

第三条(車両移動保管事務に係る経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にに規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)がの規定により保管している車両又は積載物(において準用する(において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係るに規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。

前項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係るに規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

第一項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行による審査請求については、なお従前の例による。

指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

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