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1 条

第五条

新法第九十七条の二第一項第三号イの規定は、第二号施行日から起算して六月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。

新法第百一条の四第二項の規定は、新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第二号施行日から起算して六月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。

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