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1 条

第二条(保管車両等に関する経過措置)

前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)(及びにおいて準用する場合を含む。)又は後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等((並びに及びにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第十項及び第二十項(同条第二十二項並びに新法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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