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1 条

第五条(三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)

施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。

従前の運転免許の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による運転免許
軽自動車免許普通自動車免許
軽自動車に係る仮運転免許普通自動車に係る仮運転免許

施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。

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