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目次
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道路交通法
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昭和四〇年六月一日法律第九六号
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(従前の行為に対する罰則の適用)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第五条 三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。