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目次
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道路交通法
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昭和四〇年六月一日法律第九六号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律中
第一条
及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、
第二条
の規定は同日から三年を経過した日から施行する。
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第二十二条 高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置
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第二条 自動三輪車免許等に関する経過規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。