1 条
第二条(自動三輪車免許等に関する経過規定)
第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
| 旧法の規定による運転免許 | 新法の規定による運転免許 |
| 自動三輪車免許 | 普通自動車免許 |
| 第一種原動機付自転車免許 | 原動機付自転車免許 |
| 第二種原動機付自転車免許 | 自動二輪車免許 |
| 自動三輪車第二種免許 | 普通自動車第二種免許 |
| 自動三輪車に係る仮運転免許 | 普通自動車に係る仮運転免許 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。