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1 条

第二条(自動三輪車免許等に関する経過規定)

の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるの規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。

旧法の規定による運転免許新法の規定による運転免許
自動三輪車免許普通自動車免許
第一種原動機付自転車免許原動機付自転車免許
第二種原動機付自転車免許自動二輪車免許
自動三輪車第二種免許普通自動車第二種免許
自動三輪車に係る仮運転免許普通自動車に係る仮運転免許

の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。

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