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第二十二条(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。
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第二十二条(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。