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第二十一条(地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一附則第十七条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。