1 条
第十三条(国民年金の任意脱退に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の国民年金法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において国民年金法第七条第一項第一号に該当するときは、その者は、施行日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、施行日に、国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
第二条の規定による改正前の国民年金法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかった期間は、第二条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に算入する。
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