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1 条

第三条(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)

平成三年三月三十一日において、の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)イに該当した者(同日において又はに該当した者及び改正前のの規定による被保険者であった者を除く。)が、同年四月一日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

平成三年三月三十一日において、改正前のイに該当した者(ロに該当しない者に限る。)であって改正前のの規定による被保険者であったものは、同年四月一日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の国民年金法第八条に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。

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