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1 条

第三十二条(旧国民年金法による給付)

旧国民年金法による年金たる給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による年金たる給付を含み、母子福祉年金及び準母子福祉年金を除く。)については、次項から第十一項まで及び第十三項並びに附則第十一条、附則第二十五条第三項、前条、附則第三十三条第一項及び附則第三十五条第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

前項に規定する年金たる給付については、次項及び第五項の規定を適用する場合を除き、旧国民年金法中当該年金たる給付の額の計算に関する規定及び当該年金たる給付の額の計算に関する規定であつてこの法律によつて改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

合算した額合算した額(その額が七十八万九百円に改定率(の規定による改正後のに規定する改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該額とする。)
千六百八十円に保険料納付済期間二千五百一円に改定率を乗じて得た額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされるの規定による改正前のの規定の適用がある場合は三千七百五十二円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。において同じ。)に保険料納付済期間
千六百八十円に保険料免除期間二千五百一円に改定率を乗じて得た額に保険料免除期間
及び五十万千六百円七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
及び二万四千円七万四千九百円に改定率(の規定による改正後の及びの規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十八万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二分の一四分の三
ただし書及び三十一万八千円に四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
三十一万八千円と当該額と
六百五十円九百六十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
三十一万八千円四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
の規定による改正前の二十七万千二百円四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
の規定による改正前の二十七万千二百円四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

国民年金法第十六条及び第十七条の規定は、第一項に規定する年金たる給付について準用する。

第一項に規定する給付(老齢福祉年金を除く。)の支払については、国民年金法第十八条第三項の規定の例による。

国民年金法第三十三条及び第三十三条の二の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。

第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であつて、国民年金法第三十四条第四項及び同法第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、国民年金法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。

国民年金法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第三十一条第二項」とあるのは「の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)」と、「に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「に規定する障害等級に該当する」とあるのは「別表に定める」と読み替えるものとする。

国民年金法附則第五条の規定は、第一項に規定する給付のうち老齢年金又は通算老齢年金の受給権者については、適用しない。

国民年金法附則第九条の二第五項(同法附則第九条の二の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、旧国民年金法による寡婦年金については、適用しない。

(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定はによる母子年金及び準母子年金について、の規定はによる遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、及び中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、及び中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。

からまでの規定(において準用する場合を含み、これらの規定に基づく命令の規定を含む。)はによる母子年金及び準母子年金について、並びに及びの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)はによる老齢福祉年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、中「該当するとき」とあるのは「該当するとき(及びに該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」と、中「監獄」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。

旧国民年金法による年金たる給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及びによる一時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付又は前項に規定するによる年金たる給付若しくは一時金たる給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新国民年金法第百五条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、施行日以後の行為に対する同法第百十一条の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する給付とみなす。

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