1 条
第一条(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定 公布の日
略
前三号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和五十年十月一日
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定 昭和五十一年四月一日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。