検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は、平成二十七年四月一日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する特定有期事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する特定有期事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(以下「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

特定有期事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

請負による建設の事業(規則第十二条に定める賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)(次項において「特定請負建設事業」という。)であって、平成二十七年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、平成二十七年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成二十六年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

特定請負建設事業であって、徴収法第七条の規定により一の事業とみなされるもの以外のもので、平成二十七年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

特定有期事業に関する徴収法第七条第三号の事業の規模については、新規則第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新規則第三十五条第一項の規定は、平成二十七年四月一日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについて適用し、特定有期事業については、なお従前の例による。