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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、、、、及びの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)