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第五条

この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧徴収則による一括有期事業報告書、旧徴収則による労働保険料還付請求書、旧徴収則による労働保険事務処理委託解除届、旧徴収則による労働保険事務処理委託事業主名簿、旧徴収則による労働保険料等徴収及び納付簿並びに旧徴収則による代理人選任・解任届は、それぞれ、による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、による一括有期事業報告書、による労働保険料還付請求書、による労働保険事務等処理委託解除届、による労働保険事務等処理委託事業主名簿、による労働保険料等徴収及び納付簿並びにによる代理人選任・解任届とみなす。