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1 条

第三条

この省令の施行の際現に労災保険適用事業主がの規定による届出をしている場合であって、当該労災保険適用事業主が当該届出に係る代理人に新石綿則第二章の規定によって当該労災保険適用事業主が行わなければならない事項を当該代理人に行わせるときは、当該労災保険適用事業主は、新石綿則の規定により準用するの規定による届出をすることを要しない。