検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正するの規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十八条の三第一項において読み替えて準用するの差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。