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1 条

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の(による改正後のにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じたの療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付の額の算定については、なお従前の例による。