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1 条

第四条

改正前のの規定による雇用保険印紙購入通帳(前条の規定によりなお従前の様式によるものとされた雇用保険印紙購入通帳を含む。次条において「旧通帳」という。)の効力は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第二項の規定にかかわらず、平成六年七月末日までとする。