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第四十条

附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請又は附則第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

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