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第三十九条
施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一他人名義の登録証明書を行使すること。
二行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。