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目次
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出入国管理及び難民認定法
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平成二一年七月一五日法律第七九号
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第三十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十八条
附則第十七条第一項
、
第十八条第一項
、
第三十条第一項
又は
第三十一条第一項
の規定に違反して
住居地
を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。
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