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第三十五条(事務の区分)

附則第十七条第一項同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項附則第十八条第一項第二十七条第一項及び第五項第二十八条第三項及び第四項第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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