japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
出入国管理及び難民認定法
/
平成二一年七月一五日法律第七九号
/
第三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条
(登録原票の送付)
市町村の長は、
施行日
の前日において市町村の事務所に備えている
登録原票
を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。
前へ
第二十四条
次へ
第三十四条 登録証明書の返納