検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十四条

附則第三十七条又は第三十九条の罪により拘禁刑に処せられた外国人については、本邦からの退去を強制することができる。

前項に規定する退去強制の手続については、入管法の規定を準用する。