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1 条

第十三条

本邦に在留資格をもって在留する外国人で、の規定による登録を受け、その有する在留期間((において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。以下この項及び附則第十五条第二項において同じ。)の満了の日が施行日以後に到来するもののうち、次に掲げる者以外の者(以下「予定中長期在留者」という。)は、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。

三月以下の在留期間が決定された者

短期滞在の在留資格が決定された者

外交又は公用の在留資格が決定された者

前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。

予定中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の規定による申請をすることができない場合には、当該申請は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該予定中長期在留者と同居するものが、当該各号の順位により、当該予定中長期在留者に代わってしなければならない。

配偶者

子

父又は母

前三号に掲げる者以外の親族

第一項の規定による申請については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって予定中長期在留者と同居するものが当該予定中長期在留者の依頼により当該予定中長期在留者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第二項の規定にかかわらず、当該予定中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

予定中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、、若しくは又はの規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。

法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした予定中長期在留者が中長期在留者として本邦に在留するときは、速やかに、入国審査官に、その者に対し、在留カードを交付させるものとする。