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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正規定(に係る部分を除く。)及びのうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)中「」を「」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日

中(見出しを含む。)、及びの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

の規定((見出しを含む。)、、及びの改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、(を除く。)及びの規定、中の改正規定、の規定並びにのうち別表の項中「(」の下に「及び」を加え、「、」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、(を除く。)、第三十五条(に係る部分に限る。)及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定(に係る部分に限る。) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日