検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十五条の二十二(自弁の物品の使用等)

入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

衣類

食料品及び飲料

室内装飾品

嗜好品

日用品、文房具その他の入国者収容所等における日常生活に用いる物品

前後の条文と読む