検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条(旅券等の携帯及び提示)

本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。

までに削除(令和八年法律第三十二号)

第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード

までに第一号へ移動(令和八年法律第三十二号)

仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書

までに第二号へ移動(令和八年法律第三十二号)

船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書

までに第三号へ移動(令和八年法律第三十二号)

乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳

までに第四号へ移動(令和八年法律第三十二号)

緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書

までに改正、第五号へ(令和八年法律第三十二号)

遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書

までに第六号へ移動(令和八年法律第三十二号)

一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書

までに第十号へ移動(令和八年法律第三十二号)

仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書

までに第十一号へ移動(令和八年法律第三十二号)

仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書

中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。

前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

前後の条文と読む