改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第二十三条第一項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
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出入国管理及び難民認定法
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