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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに及びの改正規定並びにの改正規定(、、及びに係る部分を除く。)並びに中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関するの改正規定(の表並びに、、、及びの項及びの表並びに、、、及びの項中「、」を削る部分並びにの表並びに、、、及びの項及びの表並びに、、、及びの項中「、」を削る部分に限る。)並びにの規定 令和六年一月一日