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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定(の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定(の規定によりなおその効力を有するものとされたの改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及びの改正規定を除く。)、の規定、中の改正規定、中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するためのの改正規定並びに中高齢者の医療の確保に関する及びの改正規定並びに及びの規定 平成二十七年八月一日