検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、中を削り、をとし、の次に二条を加える改正規定及びの改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、の規定、の規定(、及びの改正規定に係る部分を除く。)、の規定(の改正規定に係る部分を除く。)並びに中の改正規定(「、」を「からまで」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。