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1 条

第一条(施行期日等)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、中及びの改正規定、中及びの改正規定並びにの規定は、公布の日から施行する。

この政令による改正後の及び、及び並びに及びの規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。