1 条
第二条(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)
Supplementary Provisions, Article 2Repeal of the Order for Enforcement of the Day Laborers Health Insurance Act
The Order for Enforcement of the Day Laborers Health Insurance Act (Cabinet Order No. 331 of 1953) is repealed.
日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一号)は、廃止する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。