1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Imperial Ordinance comes into effect on July 1, 1926; provided, however, that the provisions concerning insurance benefits and the bearing of expenses come into effect on January 1, 1927.
この勅令は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。