検索

条文、法令、用語を検索します

改正の経緯

会社法

第九百四十四条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。

  2. 未施行 令和五年法律第五十三号 改正

    法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべ全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。

二つの文言を選んで比べる