改正の経緯
会社法
第九百四十四条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件の
すべ全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。