改正の経緯
会社法
第八百八十六条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写
、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。