第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき その銀行持株会社になつた日
第五十二条の十七第一項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき その設立された日
特定持株会社が第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき その認可を受けた日
第五十二条の二十三第三項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日
当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る。) その合併をした日
当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日
当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第五十二条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
第三款 経理
銀行持株会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。