第三節 銀行持株会社に係る特例
第一款 通則
その他政令で定める取引又は行為
銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。
銀行持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
第二款 業務及び子会社等
銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
銀行持株会社は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理(当該銀行持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
銀行持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
銀行持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
銀行持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
前三号に掲げるもののほか、銀行持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの