次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。
第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。
第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。
第五十二条の六十の二十三第一項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の全部又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。
第五十二条の六十の二十三第二項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等代行業の廃止を命じたとき。
第五十二条の六十の二十五の規定による認定をしたとき。
第五十二条の六十の三十四第二項の規定により第五十二条の六十の二十五の認定を取り消したとき。
第五十二条の六十の三十四第二項の規定により認定電子決済等取扱事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録が効力を失つたとき。
第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。
第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
第二十条第四項又は第五十二条の二十八第三項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定」とする。
第五十二条の二十八第五項の規定による措置をとることとするときは、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
第四条第一項の規定による免許
第十六条の二第四項(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当する銀行を子会社とする場合に限る。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可
第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第四項、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七第五項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
第五十二条の十五第一項の規定による第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し又は第五十二条の三十四第一項の規定による第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。