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11 条

次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。

銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。

第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。

第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。

第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。

第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。

第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。

第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。

第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。

第五十二条の六十の二十三第一項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の全部又は一部の停止を命じたとき。

第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。

第五十二条の六十の二十五の規定による認定をしたとき。

第五十二条の六十の三十四第二項の規定により第五十二条の六十の二十五の認定を取り消したとき。

第五十二条の六十の三十四第二項の規定により認定電子決済等取扱事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録が効力を失つたとき。

第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。

第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。

第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。

第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。

第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。

第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。

銀行又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

第十六条第一項前段の規定による公告 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日

第十六条第一項後段の規定による公告 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

第二十条第四項又は第五十二条の二十八第三項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日

前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

銀行又は銀行持株会社は、次に掲げる事項の登記をしなければならない。

第二十条第六項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

第五十二条の二十八第五項の規定による措置をとることとするときは、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第五十三条第一項の規定による届出(同項第八号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

第四条第一項の規定による免許

第十六条の二第四項((定義)に規定する破綻金融機関に該当する銀行を子会社とする場合に限る。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可

第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し

第五十二条の十五第一項の規定による第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し又は第五十二条の三十四第一項の規定による第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社、銀行代理業者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。