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8 条

銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

取締役会

監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。)

会計監査人

銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。

銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。

銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。

銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役) 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員) 銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

銀行の監査委員 銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

次に掲げる者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

銀行の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。

会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。

銀行の取締役及び執行役に対する会社法第四百二十九条第二項第一号ニ(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ニ中「を含む」とあるのは、「並びに銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む」とする。

銀行は、日本において支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

銀行は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

銀行は、第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

前項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者その他の内閣府令で定める者との間で同項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

銀行は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。